受注型企画旅行条件書(国内)
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受注型企画旅行取引条件説明書面・契約書面(国内版)
※お申込みの際には、必ず本旅行条件書をご確認の上、お申込みください。 企画書面及びこの書面は、旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。
● 旅行業法第12条の4による取引条件説明書面 ●旅行業法第12条の4による契約書面
1. 受注型企画旅行契約
⑴「受注型企画旅行契約」(以下「旅行契約」といいます。)とは、株式会社 With The Worldル〔兵庫県神戸市中央区浪花町56起業プラザひょうご内、兵庫県知事登録旅行業第3-827号(以下 「当社」といいます)〕がお客さまの依頼により、旅行の目的地及び日程、お客さまが提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客さまが当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行 に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
⑵当社は、旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
2. 契約の申込み
⑴当社は、旅行契約の申込みをしようとするお客さまからの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その 他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
⑵当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金 ( 以下「企画料金」といいます。) の金額を明示することがあります。
⑶当社がお客さまに交付した企画書面の内容に関し旅行契約を申込もうとするお客さまは、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出し ていただきます。
⑷当社と通信契約(当社が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する旅行契約であって、当社がお客さまに対し て有する旅行契約に基づく旅行代金等にかかる債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード規約に従って決済することについて、お客さまが あらかじめ承諾し、かつ当該旅行契約の旅行代金等を「 7. 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」⑵「、10. 契約の解除」⑴後段及び「 1. 払戻し」⑵に定める方法により支払うことを内容とする ものをいいます。)の申込みをしようとするお客さまは、前項の規定にかかわらず、会員番号(クレジットカード番号、有効期限)その他の事項を当社に通知しなければなりません。
⑸当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて旅行契約を申込んだときは、旅行契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を 契約責任者が有しているものとみなします。
⑹契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
⑺当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
⑻当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
⑼a. 健康を害している方、b. 身体に障害のある方、c. 妊娠中の方、d. 補助犬使用者の方、その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じま す。なお、お客さまからのお申出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
3. 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
⑴当社の業務上の都合があるとき。
⑵通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない とき。
⑶お客さまが他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
⑷お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。 ⑸お客様が、当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑹お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
4. 契約の成立時期
⑴旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
⑵当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、旅行契約は、⑴の規定にかかわらず当社が契 約責任者に当該書面を交付したときに成立するものとします。
⑶申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。
⑷通信契約は、⑴の規定にかかわらず、当社が申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該旅行契約において、電子メール、ファクシミリ、留守番電話等による電子 承諾通知を発する場合は、当該通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。
5. 契約書面の交付
⑴当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客さまに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といい、企画書面、本旅行条件書及 び旅行契約締結年月日を証する書類(ただし「、2. 契約の申込み」⑷の通信契約のときを除きます。)よりなります。)を交付します。
⑵当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6. 確定書面
⑴契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、 当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書 面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
⑵前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客さまから問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。 ⑶確定書面を交付した場合には「、5. 契約書面の交付」⑵により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7. 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
⑴旅行代金の額は、企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。 お申込みの際には、必ず本旅行条件書をご確認の上、お申込みください。 企画書面及びこの書面は、旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。 ● 旅行業法第12条の4による取引条件説明書面 ●旅行業法第12条の4による契約書面
⑵通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日(お客さま又 は当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日)は旅行契約成立日とします。
⑶利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その範囲内で旅 行代金を増額又は減額することがあります。この場合において、適用運賃・料金が減額されたときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。また、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼ って15 日目に当たる日より前に通知します。
⑷当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契 約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
⑸次項「8. 契約内容の変更」⑵の規定に基づく契約内容の変更による旅行費用の増減が発生した場合は、旅行代金を変更する場合があります。この旅行費用には当該変更に伴う旅行サービスに係る取消料、違約料を 含みます。ただし、旅行費用の増加が運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席・部屋その他の諸施設の不足が発生(以下「オーバーブッキング」といいます。)している場合は旅行代 金を変更いたしません。
8. 契約内容の変更
⑴お客さまから旅行契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
⑵当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、 旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サー ビスの内容その他を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9. お客様の交替[交替手数料]
⑴お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲リ渡すことができます。但しこの場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、下記の手数料とともに当社に提出していただきます。
[交替手数料(消費税込)]
宿泊を含む旅行 | 旅行開始日の前日から起算して20 日目~出発前まで | 3,300 円 |
日帰り旅行 | 10 日目~出発前まで | 1,100 円 |
⑵本項⑴の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお 当社は、交替をお断りする場合があります。
10. 契約の解除
【お客さまの解除】
⑴お客さまは、企画書面に記載されたところに従って取消料又は企画料金(以下「取消料等」といいます。)を当社に支払って旅行契約を解除することができます。通信契約の場合は、当社は、お客さまの署名な くして取消料等の支払いを受けます。 ⑵当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由による取消しの場合も企画書面に記載されたところに従って取消料等をいただきます。
⑶お客さまは次に掲げる場合において、取消料等を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
〔旅行開始前〕
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が<変更補償金>の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②「7. 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」⑶の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極 めて大きいとき。
④当社がお客さまに対し、「6. 確定書面」⑴に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
【当社の解除】
⑴お客さまから「7. 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」に定める期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当該期日の翌日にお客さまが旅行契約を解除したものとし、企画書面に記載され たところに従って取消料等をいただきます。
⑵当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行契約を解除する場合があります。
〔旅行開始前〕
①お客さまが病気、介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
②他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
③旅行契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
④たとえば、スキー旅行における降雪量等の旅行実施条件で旅行契約締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑤天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極 めて大きいとき。
⑥通信契約の場合で、お客さまのクレジットカードによる決済ができなくなったとき。 ⑦お客様が第 3 項の⑷から⑹までのいずれかに該当することが判明したとき。
〔旅行開始後〕
①病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
②添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者への暴行、脅迫等による団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④お客様が第 3 項の⑷から⑹までのいずれかに該当することが判明したとき。 ⑶当社は、【当社の解除】⑵〔旅行開始前〕の規定により旅行契約を解除したときは、すでに受理している旅行代金又は申込金を全額払戻します。また、同〔旅行開始後〕の規定により旅行契約を解除したときは、旅行契約は将 来に向かってのみ消滅し、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとします。この場合、当社はお客さまがまだ提供を受けていない旅行サービスに係る金額か ら、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用の金額を差し引いたものを払い戻します。
11. 払い戻し
⑴「7. 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」⑶及び⑷)により旅行代金が減額された場合又は「10. 契約の解除」の規定により旅行契約が解除された場合で、払い戻すべき金額が生じたときは、 旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては企画書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以 内に払い戻します。
⑵通信契約において「7. 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」⑶及び⑷により旅行代金が減額された場合又は「10. 契約の解除」の規定により旅行契約が解除された場合による払戻しにあって は提携会社のカード会員規約に従って当該金額を払い戻します。この場合、当社は旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除にあっては企画書面 に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。
12. 旅程管理
当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。 ⑴お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスが確実に受けられるよう必要な措置を講じます。 ⑵⑴の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努 めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
13. 当社の責任
⑴当社は、本旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者(「1. 受注型企画旅行契約」⑵の規定に基づき手配を代行させたもの。以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客さまに損害 を与えた場合は損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
⑵お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、 ⑴の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
⑶当社は、手荷物について生じた⑴の損害については、⑴の定めにかかわらず損害発生の翌日から起算して、国内旅行(本邦内のみの旅行をいいます。以下同じ)にあっては14 日以内に、お客さま 1名につき15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
14. 保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき理由によるものでないときは当該措置に要した 費用はお客様の負担とし、当該費用を当社が指定する日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
15. 特別補償
⑴当社は、「13. 当社の責任」⑴の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)別紙「特別補償規程(」以下「特別補償規程」といいます。)で定めるところによ り、お客さまが旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1,500万円)・後遺障害補償金(1,500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20 万円)および通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あたり15 万円を上限と します。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
⑵本項⑴にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ・パンフレット等に明示した場合に限り、当該受 注型企画旅行参加中とはいたしません。
⑶お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハ ンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭 乗、ジ ャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項⑴の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程 に含ま れているときは、この限りではありません。
⑷当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コン タクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
⑸当社が本項⑴に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといた します。
16. 旅程保証
⑴当社は、<変更補償金>表左欄に掲げる旅行契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、 お客さま一名に対して一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、お客さま一名に対して一旅行契約につき支払われるべき変更補償金の額が1,000 円未満の場 合は、変更補償金は支払いません。
⑵当社は、<変更補償金>表左欄に掲げる旅行契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によることが明白な場合は、変更補償金を支払いません。ただし、運送・宿泊機関等に「オーバーブッキン グ」が発生している場合を除きます。 ①天災地変 ② 戦乱 ③ 暴動 ④官公署の命令 ⑤欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ⑥ 遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画に よらない運送サービスの提供 ⑦お客さまの生命または身体の安全確保のため必要な措置
⑶当社が⑴の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に「13. 当社の責任」の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客さまは当該変更に係る変更補償金を当社 に返金していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額とお客さまが返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
当社が変更補償金を支払う変更 | ||
---|---|---|
変更補償金の額= 1 件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 | ||
旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合 |
旅行開始日以降に お客様に通知した場合 |
|
①パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレットに記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤パンフレットに記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥パンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦パンフレットに記載した宿泊機関の客室の糧類、設備又は景観の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧上記の①~⑦に掲げる変更のうちパンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客さまに通知した場合をいいます。 注 2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供され た旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注 3:第③号又は第④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注 4:第④号に掲げる運 送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注 5:第④号又は第⑦号若しくは第⑧号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 |
17.お客さまの責任
⑴お客さまの故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、またはお客さまが当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客さまから損害の賠償を申受けます。
⑵お客さまは、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客さまの権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
⑶お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申出なけれ ばなりません。
18. 事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
19. 個人情報の取扱
⑴当社らでは、旅行お申し込みの受け付けに際し、お客様から所定の申込書にて、お申し込みいただいた旅行のサービスの手配およびそれらのサービスの受領のために必要となる個人情報を、お客様よりすべてご提供いただ きます。ご提供いただきましたお客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・生年月日・年齢・性別・メールアドレス・パスポート番号など)について、お客様とのご連絡に利用させていただくほか、お申し込みい ただいた旅行において、運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で、運送・宿泊機関、保険会社などに対し、電子的方法などにより提供いたします。 このほか、当社らでは①会社および会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典・サービスの提供、⑤統計資料の作成に、お 客様の個人情報を利用させていただく場合があります。また、旅行手配、統計処理などのために、業務を委託する場合があります。
⑵当社は、旅行先でのお客様のお買い物の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供する場合があります。この場合、お客様の氏名・搭乗日および搭乗される航空便名などにかかわる個人情報を、 あらかじめ電子的方法などで送付することにより提供いたします。なお、お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
⑶旅行のお申し込みに際しご提出いただいた個人情報について、個人情報の開示などをご希望される場合は、当社のプライバシーポリシーをご確認のうえ、ご連絡ください。
20. 添乗サービス
⑴当社は、お客様のご依頼により原則として下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供いたします。なお、添乗サービス料金とは別に、添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申 し受けます。 添乗員サービス料金(添乗員1名1日あたり:33,000円・消費税込)
⑵添乗員の業務は、原則として8時から20時とさせていただきます。
⑶添乗員が同行しない場合、旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客様ご自身で行っていただく場合があります。
21. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ、企画書等に明示した日となります。
22. その他
⑴お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した 諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
⑵お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
⑶当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
⑷こども代金は、旅行開始日当日を基準に満 2 歳以上、12 歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満 2 歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
⑸お客様が、航空会社の任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社 の手配責務・旅程管理責務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別保証責任は免除となりますので、ご了承ください。
⑹当社らの受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ 行なっていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社は第 13 項⑴ならびに第 16 項⑴ の責任を負いません。
⑺インシュリン注射など医療用器具を航空機内に持ち込むためには、利用航空会社によっては医師の英文診断書や事前に申請手続きが必要となる場合がございます。また医療用麻薬をご持参さ れる方は、地方厚生局や税関など各官公庁にて事前の申請手続きが必要となります。上記に該当される方は、お早めに当社までお申し出ください。 ⑻総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく企画書に記載の総合旅行業 務取扱管理者にお尋ねください ※旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。
23. 約款準拠
本旅行条件書に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。