受注型企画旅行条件書(海外)
terms_arrangement_overseas
受注型企画旅行取引条件説明書面・契約書面(海外)
※お申し込みの際には、必ず本旅行条件書をご確認の上、お申し込みください。 企画書面、及び、この書面は、旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。 ●旅行業法12条の4による取引条件説明書面 ●旅行業法12条の5による契約書面1. 受注型企画旅行契約
⑴「受注型企画旅行契約」(以下「旅行契約」といいます。)とは、株式会社 With The World 〔兵庫県神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内・兵庫県知事登録旅行業第3-827号〕(以 下「当社」といいます)〕がお客さまの依頼により、旅行の目的地および日程、お客さまが提供を受けることWith The Worldができる運送などサービスの内容並びにお客さまが当社に支払うべき旅行代 金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。 ⑵当社は、当旅行契約において、お客さまが当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関などの提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供 を受けることができるようにし、手配、旅程を管理することを引き受けます。 ⑶当社は、旅行契約の履行にあたって、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。2. 契約の申し込み
⑴当社は、旅行契約の申し込みをしようとするお客さまからの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他 の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。 ⑵当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。 ⑶当社がお客さまに交付した企画書面の内容に関し旅行契約を申し込もうとするお客さまは、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出し ていただきます。 ⑷当社と通信契約(当社が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申し込みを受けて締結する旅行契約であって、当社がお客さまに対して有する旅行契約に基づ く旅行代金などにかかる債権または債務を、当該債権または債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード規約に従って決済することについて、お客さまがあらかじめ承諾し、かつ当該旅行契約の旅行代金 などを「7. 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」⑵、「 1. 契約の解除」⑴後段および「12. 払い戻し」⑵に定める方法により支払うことを内容とするものをいいます。)の申し込みをしようとするお客 さまは、前項の規定にかかわらず、会員番号(クレジットカード番号、有効期限)その他の事項を当社に通知しなければなりません。 ⑸当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて旅行契約を申し込んだときは、旅行契約の締結および解除などに関する一 切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。 ⑹契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 ⑺当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。 ⑻当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 ⑼日程上実際に利用できない複数のご予約(以下「重複予約」といいます。)は「キャンセル待ち」の場合を除きできません。この場合、航空会社・宿泊機関などの予約管理方針により航空会社・宿泊機 関などの定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されます。 ⑽現在、健康を損なわれている方、慢性疾患の方、あるいは妊娠中の方、障がいのある方、その他健康上の理由をお持ちの方、補助犬利用の方などで、特別の配慮を必要とする場合や旅行中の歩行に際して配慮を必要とす る場合は、その旨を旅行のお申し込み時点で必ずお申し出ください。当社は所定の「お伺い書」または「健康診断書」の提出をお願いする場合があります。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。なお、お客さまか らのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さま負担とします。また、現地事情や運送・宿泊機関などの状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者または同伴者の同 行などを条件とさせていただく場合、ご負担の少ないほかの旅行をお勧めするか、ご参加をお断りさせていただく場合があります。さらに、旅行契約の一部を変更させていただくことがあります。3. 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。 ⑴当社の業務上の都合があるとき。 ⑵通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効であるなど、旅行代金に係わる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 ⑶お客さまがほかの旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 ⑷お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。 ⑸お客様が、当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。 ⑹お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。4. 契約の成立時期
⑴旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。 ⑵申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。 ⑶通信契約は、⑴の規定にかかわらず、当社が申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該旅行契約において、電子メール、ファクシミリ、留守番電話などによる電子承諾通知を発する場 合は、当該通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。5. 契約書面の交付
⑴当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客さまに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といい、企画書 面 (企画料金を明示します。)、本旅行条件書および旅行契約締結年月日を証する書類(ただし「、2. 契約の申し込み」⑷の通信契約のときを除きます。)よりなります。)を交付します。 ⑵当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。6. 確定書面
⑴契約書面において、確定された旅行日程または運送もしくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関および旅行計画上重要な運送機関の名称 を限定して列挙したうえで、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日) までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。 ⑵前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客さまから問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。 ⑶確定書面を交付した場合には「、5. 契約書面の交付」⑵により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。7. 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
⑴旅行代金の額は、企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。 ⑵通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日(お客さまま たは当社が旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日)は旅行契約成立日とします。 ⑶利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金に比べて、著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その範 囲内で旅行代金を増額または減額することがあります。この場合において、適用運賃・料金が減額されたときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。また、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさ かのぼって15 日目に当たる日より前に通知します。 ⑷当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書 面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。 お申し込みの際には、必ず本旅行条件書をご確認の上、お申し込みください。 企画書面、及び、この書面は、旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。 ●旅行業法12条の4による取引条件説明書面 ●旅行業法12条の5による契約書面 ⑸次項「9. 契約内容の変更」⑵の規定に基づく契約内容の変更による旅行費用の増減が発生した場合は、旅行代金を変更する場合があります。この旅行費用には当該変更に伴う旅行サービスに係る取消料、違約料を 含みます。ただし、旅行費用の増加が運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席・部屋その他の諸施設の不足が発生(以下「オーバーブッキング」といいます。)している場合は旅行代 金を変更いたしません。8. 渡航手続き
⑴ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行います。こ の場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。 ⑵日本国の旅券をお持ちのお客様の場合は、お申込みの企画に必要とされる旅券の残存期間については、旅行契約の成立後に書面でご案内しますので、お持ちの旅券について、申込みの時点 では なく、出発時点でその期間が有効かどうかをお客様ご自身でご確認ください。査証、予防接種が必要な企画については、ホームページ、企画書面に詳細を記載しております。これらは、ホーム ページ、企 画書面作成時点での公的機関の情報に基づきますが、最新情報につきましては、当社らにご確認ください。日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問 い合せください。9. 旅行契約内容の変更
⑴お客さまから旅行契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。 ⑵当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、 旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サー ビスの内容その他を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。10.お客様の交替[交替手数料]
⑴お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲リ渡すことができます。但しこの場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、下記の手数料とともに当社に提出していただきます。この際、交替に要する手 数料として 1,000 円(消費税込)をいただきます。 ⑵本項⑴の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお 当社は、交替をお断りする場合があります。11.契約の解除
【お客さまの解除】 ⑴お客さまは、企画書面に記載されたところに従って取消料または企画料金(以下「取消料など」といいます。)を当社に支払って旅行契約を解除することができます。通信契約の場合は、当社は、 お客さまの署名なくして取消料などの支払いを受けます。 ⑵当社の責任とならないローン、渡航手続きなどの事由による取消しの場合も企画書面に記載されたところに従って取消料などをいただきます。 ⑶お客さまは次に掲げる場合において、取消料などを支払うことなく旅行契約を解除することができます。 〔旅行開始前〕 ①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が<変更補償金>の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 ②「7. 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」⑶の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 ③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大き いとき。 ④当社がお客さまに対し「、6. 確定書面」⑴に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。 ⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 ⑥旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の延期をおすすめします」以上の危険情報が発せられたとき。ただし、お客さまの安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には、外務省から「渡航の是非を 検討してください」以下の危険情報が出された場合は、旅行を実施します。その場合にお客さまが旅行契約を解除するときは、所定の取消料などの対象となります。 〔旅行開始後〕 お客さまは、旅行開始後において、当該お客さまの責に帰すべき事由によらず契約書面(「確定書面」が交付された場合にあっては、当該「確定書面」)に記載した旅行サービスを受領することができなくなったと きまたは当社がその旨を告げたときは、⑴の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のう ち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客さまに払い戻します。ただし、旅行代金のうち旅行サービスの当該、受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その 他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係わる金額を差し引いたものをお客さまに払い戻します。 【当社の解除】 ⑴お客さまから「7. 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」に定める期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当該期日の翌日にお客さまが旅行契約を解除したものとし、企画書面に記載されたところに 従って取消料などをいただきます。 ⑵当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行契約を解除する場合があります。 〔旅行開始前〕 ①お客さまが病気、介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。 ②「重複予約」により、航空会社・宿泊機関などにより予約が自動的に取り消されたとき。 ③ほかのお客さまに迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 ④旅行契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 ⑤例えば、スキー旅行における降雪量などの旅行実施条件で旅行契約締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 ⑥天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大き いとき。 ⑦通信契約の場合で、お客さまのクレジットカードによる決済ができなくなったとき。 ⑧⑥の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の延期をおすすめします」以上の危険情報が発せられたとき。ただし、お客さまの安全確保について適切な対応が講じられると判 断した場合には、外務省から「渡航の是非を検討してください」以下の危険情報が出された場合は、旅行を実施します。なお、当社が安全に対し適切な処置がとられると判断して旅行を催行する場合があります。この場合にお 客様が旅行を取りやめられるとお申し出があったときは、当社は所定の取消料をいただきます。また、出発後に「渡航の是非を検討ください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止、または日 程を変更する場合があります。 ⑨お客様が第 3 項の⑷から⑹までのいずれかに該当することが判明したとき。 〔旅行開始後〕 ①病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 ②添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者への暴行、脅迫などによる団体行動の規律を乱し、旅行の安かつ円滑な実施を妨げるとき。 ③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 ④③の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。 ⑤お客様が第 3 項の⑷から⑹までのいずれかに該当することが判明したとき。 ⑶当社は【当社の解除】⑵〔旅行開始前〕の規定により旅行契約を解除したときは、すでに受理している旅行代金または申込金を全額払い戻します。 また、同〔旅行開始後〕の規定により旅行契約を解除したときは、旅行契約は将来に向かってのみ消滅し、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされ たものとします。この場合、当社はお客さまがまだ提供を受けていない旅行サービスに係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払いまたはこれから支払わなければ ならない費用(帰路費用など)の金額を差し引いたものを払い戻します。12.払い戻し
⑴「7. 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」⑶および⑷により旅行代金が減額された場合または「 1. 契約の解除」の規定により旅行契約が解除された場合で、払い戻すべき金額が生じたときは、 旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては企画書面に記載した旅行終了日の翌日から起算し て30 日以内に払い戻します。 ⑵通信契約において「7. 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」⑶および⑷により旅行代金が減額された場合または「 1. 契約の解除」の規定により旅行契約が解除された場合による払い戻し にあっては提携会社のカード会員規約に従って当該金額を払い戻します。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始 後の解除にあっては企画書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。13.旅程管理
当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。 ⑴お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスが確実に受けられるよう必要な措置を講じます。 ⑵⑴の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努 めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。14.保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき理由によるものでないときは当該措置に要した 費用はお客様の負担とし、当該費用を当社が指定する日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。15.当社の責任
⑴当社は、本旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者(「1. 受注型企画旅行契約」⑵の規定に基づき手配を代行させたもの。以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客さまに損害 を与えた場合は損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 ⑵お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、 ⑴の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。 ⑶当社は、手荷物について生じた⑴の損害については、⑴の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償いたします。ただし損害額の 如何にかかわらず当社が行う賠償額は、お客さま1名につき最高15 万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)までとします。16.特別補償
⑴当社は、「15. 当社の責任」⑴の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)別紙「特別補償規程(」以下「特別補償規程」といいます。)で定めるところ により、お客さまが旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2,500 万円)・後遺障害補償金(2,500万円を上限)・入院見舞 金(4万円~ 40万円)および通院見舞金(2万円~ 10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名 あたり15万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。 ⑵本項⑴にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ・パンフレット等に明示した場合に限り、当該受 注型企画旅行参加中とはいたしません。 ⑶お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハン マー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭 乗、ジャ イロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項⑴の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程 に含まれ ているときは、この限りではありません。 ⑷当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コン タクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。 ⑸当社が本項⑴に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといた します。17.旅程保証
⑴当社は、<変更補償金>表左欄に掲げる旅行契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、 お客さま一名に対して一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、お客さま一名に対して一旅行契約につき支払われるべき変更補償金の額が1,000 円未満の場 合は、変更補償金は支払いません。 ⑵当社は、<変更補償金>表左欄に掲げる旅行契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によることが明白な場合は、変更補償金を支払いません。ただし、運送・宿泊機関等に「オーバーブッキン グ」が発生している場合を除きます。 ①天災地変 ② 戦乱 ③ 暴動 ④官公署の命令 ⑤欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ⑥ 遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によ らない運送サービスの提供 ⑦お客さまの生命または身体の安全確保のため必要な措置 ⑶当社が⑴の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に「15. 当社の責任」の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客さまは当該変更に係る変更補償金を当社 に返金していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額とお客さまが返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。 【変更補償金】当社が変更補償金を支払う変更 | ||
---|---|---|
変更補償金の額= 1 件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 | ||
旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合 | 旅行開始日以降に お客様に通知した場合 | |
①パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレットに記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤パンフレットに記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥パンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦パンフレットに記載した宿泊機関の客室の糧類、設備又は景観の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧上記の①~⑦に掲げる変更のうちパンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客さまに通知した場合をいいます。 注 2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供され た旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注 3:第③号又は第④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注 4:第④号に掲げる運 送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注 5:第④号又は第⑦号若しくは第⑧号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 |